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留萌みなとライオンズクラブ会則
ライオンズクラブ国際協会331-B地区
留萌みなとライオンズクラブ会則及び付則
2018~2019 年度
目 的
ライオンズクラブという奉仕クラブを結成し、認証状を交付し、監督する。各ライオンズクラブの事業を統制し、運営を標準化する。
世界の人びとの間に相互理解の精神をつちかい発展させる。よい施政とよい公民の原則を高揚する。
地域社会の生活、文化、福祉および公徳心の向上に積極的関心を示す。友情、親善、相互理解のきずなによってクラブ間の融和を図る。
一般に関心のあるすべての問題を自由に討論できる場を設ける。ただし、政党、宗派の問題をクラブ会員は討論してはならない。
奉仕の心を持つ人びとが個人の経済的報酬なしに社会に奉仕するようはげまし、ま た、商業、工業、専門職業、公共事業および個人事業の能率化をはかり、道徳的水準をさらに高める。
ビジョン声明文
地域社会と人道奉仕におけるグローバルリーダーを目指す。
使命声明文
ライオンズクラブを通じて、ボランティアに社会奉仕の手段を与え、人道的ニーズを満たし、平和と国際理解を育む。
標準版クラブ会則
第 1 条 – 名称………… 7
第 2 条 – 目的………… 7
第 3 条 – 会員
第 1 項 – クラブ会員となる資格……………………………………………………………………………. 7
第 2 項 – 入会招請…………………………………………………………………………………………… 7
第 3 項 – 会員資格の喪失…………………………………………………………………………………… 8
第 4 条 – 紋章、色、スローガン及びモットー
第 1 項 – 紋章……………………………………………………………………………………………….. 8
第 2 項 – 名称及び紋章の使用………………………………………………………………………………. 8
第 3 項 – 色…………………………………………………………………………………………………… 8
第 4 項 – スローガン…………………………………………………………………………………………. 8
第 5 項 – モットー……………………………………………………………………………………………. 8
第 5 条 – 優越性……………………………………………………. 8
第 6 条 – クラブの大きさ………………………………………….. 9
第 7 条 – 役員
第 1 項 – 役員…………………………………………………………………………………………………… 9
第 2 項 – 解任…………………………………………………………………………………………………… 9
第 8 条 – 理事会
第 1 項 – 構成員………………………………………………………………………………………………… 9
第 2 項 – 定足数………………………………………………………………………………………………… 9
第 3 項 – 任務及び権限………………………………/………………………………………………………… 9
第 9 条 – 国際大会及び地区大会への代議員
第 1 項 – 国際大会に代議員を派遣する権利………………………………………………………. 10
第 2 項 – 地区/複合地区の大会に代議員を派遣する権利……………………………………….. 10
第 3 項 – クラブ代議員及び補欠代議員の選出……………………………………………………. 11
第 10 条 – クラブ支部プログラム
第 1 項 – 支部編成…………………………………………………………………………………… 11
第 2 項 – 親クラブにおける会員籍…………………………………………………………………. 11
第 3 項 – 資金獲得…………………………………………………………………………………… 11
第 4 項 – クラブ支部の資金………………………………………………………………………… 11
第 5 項 – 解散………………………………………………………………………………………… 11
第 11 条 – クラブ資金
第 1 項 – 事業(活動)資金…………………………………………………………………………. 11
第 2 項 – 運営資金…………………………………………………………………………………… 11
第 12 条 – 改正
第 1 項 – 改正手順…………………………………………………………………………………… 12
第 2 項 – 通知………………………………………………………………………………………… 12
付則
第 1 条 – 会員
第 1 項 – 会員種別……………………………………………………………………………………. 12
第 2 項 – グッドスタンディング…………………………………………………………………….. 14
第 3 項 – 二重クラブ会員籍………………………………………………………………………….. 14
第 4 項 – 退会…………………………………………………………………………………………. 14
第 5 項 – 再入会………………………………………………………………………………………. 14
第 6 項 – 転籍…………………………………………………………………………………………. 15
第 7 項 – 不払い………………………………………………………………………………………. 15
第 8 項 – 出席及び参加……………………………………………………………………………….. 15
第 2 条 – 選挙及び空席補充
第 1 項 – 年次選挙…………………………………………………………………………………….. 15
第 2 項 – 理事選出…………………………………………………………………………………….. 15
第 3 項 – 役員になるための資格……………………………………………………………………… 15
第 4 項 – 指名会……………………………………………………………………………………….. 15
第 5 項 – 指名委員会…………………………………………………………………………………… 15
第 6 項 – 選挙委員会…………………………………………………………………………………… 16
第 7 項 – 投票…………………………………………………………………………………………… 16
第 8 項 – 必要票数……………………………………………………………………………………… 16
第 9 項 – 就任できない候補者…………………………………………………………………………. 16
第 10 項 – 欠員…………………………………………………………………………………………. 16
第 11 項 – 次期役員の交代…………………………………………………………………………….. 17
第 3 条 – 役員の任務
第 1 項 – 会長…………………………………………………………………………………………… 17
第 2 項 – 前会長………………………………………………………………………………………… 18
第 3 項 – 第一副会長……………………………………………………………….. …………………. 18
第 4 項 – 副会長…………………………………………………………………………………………. 19
第 5 項 – 幹事……………………………………………………………………………………………. 19
第 6 項 – 会計……………………………………………………………………………………………. 20
第 7 項 – 会員委員長……………………………………………………………………………………. 20
第 8 項 – 奉仕委員長……………………………………………………………………………………. 21
第 9 項 – マーケティング・コミュニケーション委員長……………………………………………… 22
第 4 条 – 理事会
第 1 項 – プログラムコーディネーター……………………………………………………………….. 22
第 2 項 – クラブ LCIF コーディネーター…………………………………………………………….. 23
第 3 項 – 安全管理担当役員…………………………………………………………………………….. 23
第 4 項 – ライオン・テーマー………………………………………………………………………….. 23
第 5 項 – テール・ツイスター…………………………………………………………………………. 23
第 6 項 – 理事……………………………………………………………………………………………. 23
第 5 条 – 委員会
第 1 項 – 常設委員会…………………………………………………………………………………….. 23
第 2 項 – 特別委員会…………………………………………………………………………………….. 25
第 3 項 – 会長の職権…………………………………………………………………………………….. 25
第 4 項 – 委員会の報告………………………………………………………………………………….. 25
第 6 条 – 会議
第 1 項 – 理事会の定例会議…………………………………………………………………………….. 25
第 2 項 – 理事会の特別会議…………………………………………………………………………….. 25
第 3 項 – クラブ例会…………………………………………………………………………………….. 25
第 4 項 – クラブ特別会合……………………………………………………………………………….. 25
第 5 項 – 年次会合……………………………………………………………………………………….. 26
第 6 項 – 代替会議形式…………………………………………………………………………………… 26
第 7 項 – 周年記念………………………………………………………………………………………… 26
第 8 項 – 定足数…………………………………………………………………………………………… 26
第 9 項 – 業務処理の方法………………………………………………………………………………… 26
第 7 条 – 入会金及び会費
第 1 項 – 入会金…………………………………………………………………………………………… 26
第 2 項 – 年間会費………………………………………………………………………………………… 26
第 8 条 – クラブ支部運営
第 1 項 – クラブ支部役員………………………………………………………………………………… 27
第 2 項 – 連絡員…………………………………………………………………………………………… 27
第 3 項 – 投票する権利……………………………………………………………………………………. 27
第 4 項 – 入会金及び会費…………………………………………………………………………………. 27
第 9 条 – その他
第 1 項 – 会計年度…………………………………………………………………………………………. 28
第 2 項 – 議事規則…………………………………………………………………………………………. 28
第 3 項 – 政党/宗派………………………………………………………………………………………… 28
第 4 項 – 個人的利益……………………………………………………………………………………….. 28
第 5 項 – 報酬……………………………………………………………………………………………….. 28
第 6 項 – 資金の要請………………………………………………………………………………………… 28
第 10 条 – クラブ紛争処理手続…………………………………. 29
第 11 条 – 改正
第 1 項 – 改正手順…………………………………………………………………………………………. 29
第 2 項 – 通知………………………………………………………………………………………………. 29
別紙 A – 会員種別表……………………………………………… 30
別紙 B – 投票用紙見本…………………………………………… 32
標準版クラブ会則
第 1 条名称
本クラブは 留萌みなとライオンズクラブと称し、ライオンズクラブ国際協会(以下、国際協会という)のチャーターを受け、その管轄下におかれる。
第 2 条目的
本クラブの目的は、次の通りである。
(a) 世界の人びとの間に相互理解の精神をつちかい発展させる。
(b) よい施政とよい公民の原則を高揚する。
(c) 地域社会の生活、文化、福祉および公徳心の向上に積極的関心を示す。
(d) 友情、親善、相互理解のきずなによって会員間の融和をはかる。
(e) 一般に関心のあるすべての問題を自由に討論できる場を設ける。ただし、政党、宗派の問題をクラブ会員は討論してはならない。
(f) 奉仕の心を持つ人びとが個人の経済的報酬なしに社会に奉仕するようはげまし、また、商業、工業、専門職業、公共事業および個人事業の能率化をはかり、道徳的水準をさらに高める。
第 3 条会員
第 1 項。クラブ会員となる資格。善良な徳性の持主で、地域社会において声望のある成人は、付
則第 1 条の規定に従い、本クラブの会員になる資格を持つ。本会則及び付則に、男性を表す用語が用いられている場合はすべて、男性と女性の両者を意味するものと解釈する。
第 2 項。入会招請。本ライオンズクラブへの入会は、招請のみによる。招請推薦は、スポンサーとなるグッドスタンディングの会員が行うものとし、会員委員長またはクラブ幹事に提出しなければならない。
会員委員会が検討した上で、会員委員長または幹事はこの推薦書を理事会に提出する。理事会の過半数の承認を得た場合に、新会員候補者は入会招請を受けて本クラブの会員となることができる。必要事項と署名がきちんと記入された所定の会員用紙を入会費及び会費と共に幹事が受け取るまでは、会員候補者が国際協会に報告されてはならないし、ライオンズ会員として協会から正式に認められない。
第 3 項。会員資格の喪失。正当な理由に対して理事会全構成員の 3 分の 2 の賛成投票があれば、会員を除名することができる。 クラブからの除名と同時に、あらゆる「ライオンズ」という名称、紋章その他クラブと国際協会の有する標章を使用する権利も喪失する。 クラブは、国際会則及び付則と理事会方針の規定に違反するとみなされる行為を行い、国際協会によりライオンとしてあるまじきとされた会員を除名すべきであり、これを行わないことはクラブ解散処分にあたる。
第 4 条
紋章、色、スローガン及びモットー
第 1 項。紋章。本協会及び正クラブの紋章は、下記の通りである。
第 2 項。名称及び紋章の使用。協会の名称、紋章、その他の標識の使用は、付則に随時定められる基準の通りである。
第 3 項。色。本協会及び正クラブの色は、紫色及び金色である。
第 4 項。スローガン。本協会のスローガンは、「Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety(自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全をはかる)」である。
第 5 項。モットー。本クラブのモットーは、「We Serve (われわれは奉仕する)」である。
第 5 条優越性
地区(単一、準、複合)及び国際会則及び付則とライオンズクラブ国際協会の方針に抵触することなくクラブがこれを改正した場合を除き、クラブは標準版クラブ会則及び付則に準拠するものとする。クラブの会則及び付則と地区(単一、準、複合)会則及び付則の規定の間に抵触または矛盾が存する場合はいかなる場合も当該地区(単一、準、複合)会則及び付則に準拠するものとする。 さらに、クラブの会則及び付則と国際会則及び付則の規定または理事会方針の間に抵触または矛盾が存する場合は、いかなる場合も国際会則及び付則と理事会方針に準拠するものとする。
第 6 条
クラブの大きさ
ライオンズクラブは、クラブ結成認証状を受けるために必要な最低会員数である 20 人の会員維持に努める。
第 7 条役員
第 1 項。役員。会長、前会長、副会長、幹事、会計、奉仕委員長、マーケティング・コミュニケーション委員長、会員委員長を、本クラブの役員とする。
第 2 項。解任。本クラブのいかなる役員も、正当な理由があれば、全会員の 3 分の 2 の賛成投票によって解任することができる。
第 8 条理事会
第 1 項。構成員。理事会の構成員は、クラブ役員、ライオン・テーマー(任意)、テール・ツイスター(任意)、クラブ LCIF コーディネーター、プログラムコーディネーター、安全管理担当役員(任意)、指名された場合には支部会長、並びに選出されたその他の全理事及び/又は委員長である。
第 2 項。定足数。理事会のいかなる会議においても、構成員の過半数の出席をもって定足数に達したとみなされる。他に特に規定される場合を除き、理事会の会議に出席した構成員の過半数の決議は、理事会全体の決議となる。
第 3 項。任務及び権限。本会則及び付則で他に規定された任務及び権限に加えて、理事会は下記の任務及び権限を持つ。
(a) 理事会は本クラブの執行機関であり、各役員を通し、クラブに承認された方針を履行する責任を持つ。本クラブの新しい企画及び方針は、まず理事会が検討し形成した上、クラブ例会又は特別会合で提案され、会員の承認を受けなければならない。
(b) すべての支出には、理事会の承認を必要とする。理事会は、本クラブの現収入を超過する負債を負ってはならない。また、クラブが承認した企画及び方針に反する目的のためにクラブ資金の支払を承認してはならない。
(c) 理事会は、本クラブ役員の決断を修正あるいは撤回する権限を持つ。
(d) 理事会は、年 1 回または必要と認めた時は更に頻繁に、本クラブの会計及び運営の記録の監査を受ける。また、本クラブの役員、委員会、あるいは会員によるクラブ資金の扱いについて会計報告を要求する、又は監査を受けることができる。本クラブのグッドスタンディングの会員は、要請すれば、妥当な日時に妥当な場所で上記監査又は会計状況を検査することができる。
(e) 理事会は財務委員会の推薦を受けて、本クラブ資金を預金する銀行を指定する。
(f) 理事会は、本クラブ役員の任務遂行を保証するための担保を定める。
(g) 理事会は、事業を行って一般人から資金を集めた場合には、その事業の収益を本クラブの運営のために費やすことを承認したり、許可してはならない。
(h) 理事会は、新たな事項および方針に関する一切をそれぞれ担当の常設または特別委員会に委託し、その検討と理事会への提言を求める。
理事会は、一般に認められる会計法に従って、少なくとも二つの別個の資金を設ける。一つの資金は、会費、テール・ツイスターのファイン、その他クラブ内で集めた運営費を記録するためのものである。二つ目は公衆の協力を求めて集めた事業資金又は公共資金を記録するために設けるものである。このような資金の支出は、本条(g)項に厳密に従って行われるものとする。
第 9 条
国際大会及び地区の大会への代議員
第 1 項。国際大会に代議員を派遣する権利。国際協会は大会に参加するライオンズクラブによって統治されるので、協会の諸事項に関して本クラブが発言できるよう、本クラブは、協会の年次大会に代議員を派遣するのに必要な経費を支払う権利を持つ。本クラブは、大会開催前月 1 日現在の国
際協会の記録に基づき、会員数 25 人ごと並びにその過半の端数について、代議員及び補欠代議
員を 1 人ずつ、国際協会のいかなる大会にも派遣する権利を持つ。ただし本クラブは、代議員及び補欠代議員を少なくとも最低 1 人、派遣する権利を持つ。本項にある過半の端数とは、13 人以上の会員数である。
第 2 項。地区/複合地区の大会に代議員を派遣する権利。地区に関する事項は地区(単一、準、複合)大会に提出され採用されるので、本クラブは、そのような大会に割当てられた数の代議員を全員派遣すると共に、その大会に出席する代議員のために必要な経費を支払う権利を持つ。本クラブは、大会開催前月 1 日現在の国際協会の記録に基づき、少なくとも 1 年と 1 日クラブに在籍してい
る会員数 10 人ごと並びにその過半の端数について、代議員及び補欠代議員を 1 人ずつ、その地区
(単一、準及び複合) の各年次大会に派遣する権限を持つ。ただし、本クラブは、代議員及び補欠代議員を少なくとも最低 1 人、派遣する権利を持つ。資格を証明され出席している代議員は、大会
で選ばれる各役員につき 1 票を、また大会に提出された各議題について 1 票を、いずれも本人の意思に基づいて投ずる権利を持つ。本項にある過半の端数とは、5 人以上の会員数である。
第 3 項。クラブ代議員及び補欠代議員の選出。理事会または理事会により委任を受けた委員会は、クラブ会員の承認の下に、地区大会(単一又は準)、複合地区大会、国際大会に派遣する代議員及び補欠代議員を選び、任命する。有資格の代議員はグッドスタンディングのクラブ会員で、この会則及び付則の別紙 A にある会員種別表に示された会員の権利と特権において必要な投票権を有していなければならない。
第 10 条
クラブ支部プログラム
第 1 項。支部編成。事情があって正クラブ結成をサポートできない場合、その地域にライオニズムを広められるよう、クラブは支部を編成することができる。支部は、親クラブの一つの付設組織として会合し、支部の地域社会において奉仕活動を行うものとする。
第 2 項。親クラブにおける会員籍。支部会員は、親クラブの会員として認められる。会員は、付則第
1 条に記されている会員種別のうちの一つに分類される。
第 3 項。資金獲得。支部が公衆に協力を求めて集めた活動資金又は公共福祉のための金銭は、そのような目的を記録するために設けられた資金口座に保管されなければならない。別に具体的に指定されない限り、この資金は支部のある地域社会で使用されなければならない。クラブ支部理事会は、手形に連署する権限を、親クラブ会計に与えることができる。
第 4 項。クラブ支部の資金。クラブ支部が解散する場合には、支部に残っている資金はすべて親クラブに戻されるものとする。 クラブ支部が新たに正クラブとして変換する場合には、クラブ支部用に残っている資金はすべて、この新クラブ用に振り替えられるものとする。
第 5 項。解散。支部は、親クラブ全会員の過半数による賛成投票で解散できる。
第 11 条 クラブ資金
第 1 項。事業(活動)資金。公衆から集めた資金は公衆のための使用に帰されるべきであり、これは公衆から集めた資金を投資した結果得た資金にもあてはまる。 事業資金から拠出してよい唯一の例外は、資金獲得活動を行うための直接経費のみである。 同資金への利子として獲得した資金もまた、公衆のための使用に帰されなければならない。
第 2 項。運営資金。運営資金には、会費、テール・ツイスターのファイン、その他の寄付などクラブ会員から集めた資金が充てられる。
第 12 条改正
第 1 項。改正手順。理事会があらかじめ改正の必要を認めた場合、本クラブのいかなる例会又は特
別会合においても、定足数の出席者があれば、投票した会員の 3 分の 2 の賛成投票によって、本会則を改正することができる。
第 2 項。通知。改正案に対する票決は、改正案を説明する文書による通知が、票決を行う会合
の暦上少なくとも 14 日前までに本クラブの各会員に郵便又はウェブサイトや電子メール等の手段により公表されるか、又は直接届けられない限り、行われない。
付則
第 1 条会員
第 1 項。会員種別。
(a) 正会員:ライオンズクラブの会員であることから生ずるすべての権利と特権をもち、又すべての義務を負う会員。この権利には、他に規定される資格を有していることを条件にクラブ、地 区、及び国際協会の役職に就く権利、並びにあらゆる事項に対する投票権が含まれる。義
務には、例会出席、速やかな会費納入、クラブ活動参加、並びに地域社会に対してクラブの良い印象を与えるような言動が含まれる。家族会員プログラムの基準に定められる通り、有資格の家族会員は正会員であり、正会員としてのすべての権利及び特権を有するものとす る。学生会員プログラムの基準に定められる通り、有資格の学生、元レオ及び若年成人会員は正会員であり、正会員としてのすべての権利及び特権を有するものとする。この種類の会員は、クラブ代議員数算出の対象となる。
(b) 不在会員:クラブ所在地から転出したクラブ会員又は健康上の理由やその他の正当な理由により規則正しくクラブの会合に出席することが不可能な会員で、クラブにとどまることを希望し、これをクラブ理事会が適当と認めた者。不在会員の資格は 6 カ月ごとにクラブ理事会で再検討されるものとする。不在会員は役職に就くことも、地区又は国際の大会又は会合に
おいて投票することもできないが、クラブが課す会費を納入しなければならない。その会費には地区及び国際の会費が含まれる。この種類の会員は、クラブ代議員数算出の対象となる。
(c) 名誉会員:そのクラブの会員以外の者で、ライオンズクラブが奉仕をする地域社会のために著しい貢献をし、クラブが名誉会員の称号を与えることを希望した者。クラブは、名誉会員の入会金、地区会費、及び国際会費を支払う。名誉会員は会合に出席できるが、正会員が持つ特権を持たない。この種類の会員は、クラブ代議員数算出の対象とならない。
(d) 優待会員:15 年以上クラブ会員であって、病気、老齢その他クラブ理事会の認める正当な理由により正会員であることを放棄した者。優待会員はクラブが課す会費を納入しなければならない。その会費には地区会費及び国際会費が含まれる。優待会員は投票権を持つほか、会員としての他のいかなる特権も持つが、クラブ、地区、又は国際の役員職に就くことはできない。この種類の会員は、クラブ代議員数算出の対象となる。
(e) 終身会員:20 年以上ライオンズ正会員であり、かつ所属クラブ、その地域社会、あるいは国際協会に対する会員としての功績が著しい者、又は、重病人、あるいは 15 年以上正会員であり、かつ少なくとも 70 歳に達している者は、次の手続によってクラブの終身会員となることができる。
(1) 所属クラブが協会に推薦、
(2) 今後の国際会費全額の代わりに US$650 もしくは現地通貨による US$650 相当額を所属クラブが納入。
終身会員には、正会員としての義務を遂行する限りにおいて、正会員に与えられるすべての特権が与えられる。終身会員が移転を希望し、かつ他のクラブから招請を受けて転籍した場合、自動的に転籍先クラブの終身会員となる。クラブは、終身会員に対してクラブが適当と見なす額の会費を課すことができる。現在、ライオンズクラブの正会員であるか、又は 2007 年
6 月 30 日までにライオンズクラブの正会員となる元ライオネスは、ライオネスとしての奉仕歴を
すべて、終身会員となるための資格に適用することができる。2007 年 6 月 30 日を経過してライオンズクラブの正会員となるライオネスは、終身会員となる資格に、ライオネス奉仕歴を適用することができない。この種類の会員は、クラブ代議員数算出の対象となる。
(f) 準会員:他のライオンズクラブに主な会員籍を持つが、このクラブが奉仕する地域社会に住居を持つか、就職している会員。準会員の地位は、クラブ理事会の招請によって与えられるもので、毎年考察を受ける。クラブは、月例会員報告書で準会員を報告することはできない。
準会員は、出席している会議においてクラブ事項に対する投票権を持つが、準会員となっているクラブを代表して、地区(単一、準、暫定、及び/又は複合)大会又は国際大会の代議員になることはできない。この会員は、準会員となっているクラブを通して、クラブ、地区、又は国際の役員職に就くことも、地区、複合、又は国際の委員会への任命を受けることもできない。準会員から地区(単一、準、暫定、及び/又は複合)会費及び国際会費を徴収することはできない。ただし、このクラブは妥当とみなされる会費を準会員から徴収することができる。この種類の会員は、クラブ代議員数算出の対象とならない。
(g) 賛助会員:現在のところ、クラブの正会員として全面的に活動できないが、クラブとその奉仕活動を支持しており、クラブへの賛助を希望する地域社会の優れた人物である。この地位は、クラブ理事会の招請によって与えられる。
賛助会員は、出席している会議においてクラブ事項に対する投票権を持つが、クラブを代表して、地区(単一、準、暫定、及び/又は複合)大会又は国際大会の代議員になることはできない。
この会員はクラブ、地区、又は国際の役員職に就くことも、地区、複合、又は国際の委員会への任命を受けることもできない。賛助会員は、地区会費、国際会費、その他クラブが課す会費を払わなければならない。この種類の会員は、クラブ代議員数算出の対象となる。
第 2 項。グッドスタンディング。幹事から文書による通知を受けてから 30 日以内に、本クラブに対する負債を支払わない会員は、その全額を支払うまで、グッドスタンディングの会員ではなくなる。グッドスタンディングの会員だけが、投票権を行使することができ、役員になることができる。
第 3 項。二重クラブ会員籍。名誉会員又は準会員を除いて、いかなる会員も同時に本クラブ及び他のライオンズクラブの会員になることはできない。
第 4 項。退会。いかなる会員もクラブから退会することができ、退会は、理事会がそれを認めた時に有効となる。ただし、その会員が未納金をすべて支払い、クラブ資金及び財産をクラブに返却するまで、理事会は退会の承認を保留することができる。本クラブ及び協会の「ライオンズ」という名称、紋章、その他の標識を使用するすべての権利は、会員籍が取り消された時点で消滅する。
第 5 項。再入会。グッドスタンディングで退会した会員は誰でも、クラブ理事会が再入会を認めることができ、合計年数のライオンズ奉仕歴の一部として以前のライオンズ奉仕歴を記録に維持することができる。退会していた期間が 12 カ月を超える場合には、会則第 3 条第 2 項の規定に従った承認が必要となる。
第 6 項。転籍。本クラブは、転籍要請時に会員がグッドスタンディングであることを条件に、他のクラブを退会したか退会予定の者の転籍を認めることができる。前クラブ退会と転籍会員用書式又は会員カード提出の間が 12 カ月を超える場合には、会則第 3 条第 2 項の規定によってのみ、本クラブに入会できる。 このクラブから他のクラブへの転籍を希望する会員は、クラブ幹事により作成された転籍会員用書式を提出しなければならない。 幹事は、理事会が当該会員の転籍を会費等の未払いやクラブ資金または財産の返済・返却がされないために保留としている場合を除き、遅滞なく転籍会員用書式を記入する義務を負う。
第 7 項。不払い。幹事は、文書による幹事からの請求を受けてから 60 日以内に本クラブに対する負債を支払わない会員の氏名を、理事会に提出しなければならない。理事会は、その会員を除名するか会員として維持するか決める。
第 8 項。出席及び参加。クラブは、その会合及び活動への定期参加を奨励する。
第 2 条
選挙及び空席補充
本クラブの役員は、前会長を除き、選挙で選ばれる。
第 1 項。年次選挙。理事を除くすべての役員及び理事会構成員は、本条 7 項及び 8 項の規定に
従って毎年選出され、7 月 1 日に就任する。任期は 7 月 1 日から 1 年間又は後任者が選出されて
就任するまでとする。 幹事は、選挙後 15 日以内に速やかに選出された役員を国際協会に報告しなければならない。
第 2 項。理事選出。理事は半数ずつ毎年選出され、任期は、選挙直後の 7 月 1 日から 2 年間又は後任者が選出されて就任するまでとする。ただし、本会則採用後の第 1 回選挙では、2 年任期及び 1 年任期の理事をそれぞれ半数ずつ選出する。
第 3 項。役員になるための資格。グッドスタンディングの正会員以外は誰も、本クラブの役員になることはできない。
第 4 項。指名委員会。会長は指名委員会を任命する。同委員会は、各役員の候補者名を指名会でクラブに提出する。指名会の席上でも、次年度のすべての役職に対する候補者を指名推薦することができる。
第 5 項。指名会。指名会は毎年 3 月、もしくは理事会の決定に従い、理事会が定める日時及び場所において開かれるものとする。開催通知は、文書、電子メールなどの手段により、または直接渡すことにより各クラブ会員に少なくとも選挙実施の 14 日前までに行われなければならない。
第 6 項。選挙。選挙は 4 月または理事会により決定された日に、理事会により決定された時間及び場所で開催される。 選挙の通知は、郵便、電子メールなどの手段により、または直接届けることにより、各クラブ会員に対し少なくとも選挙の 14 日前までに行われなければならない。この通知には、さき
の指名会で承認された全候補者の氏名を記載すると共に、上記第 3 項の規定に従い、選挙でこれらの候補者に対して投票が行われることも明記する。選挙会において、会員がその席から候補者を指名推薦することはできない。
第 7 項。投票。選挙は出席している有資格者による記入式の無記名投票により行われなければならない。
第 8 項。必要票数。役員候補者は、当選者となるためには出席している投票権のあるクラブ会員による投票数の過半数を獲得しなければならない。この選挙の目的においては、過半数とは白紙及び欠席を除いた有効投票総数の半分を上回る数と定義される。最初の投票及びそれ以降の投票に
おいて、いずれの候補者も過半数の票を獲得しなかった場合には、最低票数を得た候補者または同数で最低票数を得た複数の候補者を落選とし、1 人の候補者が過半数の票を獲得するまで投票を繰り返す。いずれの投票でも同点の場合、1 人が当選するまで投票を継続する。
第 9 項。就任できない候補者。指名会から選挙会の間に、指名された候補者が何らかの理由で役員就任不可能になり、その他に推薦された候補者がいない場合には、指名委員会が追加の候補者名を選挙会で提出する。
第 10 項。欠員。会長又は副会長が何らかの理由により欠員となった場合は、副会長が順位に従って昇格する。この昇格規定によっても会長職あるいは副会長職が補充されない場合は、理事会が直ちに特別選挙会を招集する。理事会はその日時及び場所を決定し、暦上の 14 日前までにグッドスタンディングの各会員に会長職を補充する選挙が行われる旨通知する。
その他の役職に欠員が生じた場合は、理事会がその役職に残る任期の後任者を任命することができる。
理事に欠員が生じ、理事会の定足数を満たすことができなくなった場合は、クラブ会員は、あらかじめ通知した上で例会における選挙によって空席を補充する権限を持つ。通知の方法は下記 11 項に準ずる。通知は残りの役員又は理事がするが、役員が残っていない場合はいずれの会員が行ってもよい。
第 11 項。次期役員の交代。役員に選出された者が、任期の始まる前に何らかの理由で就任不可能になり、あるいは就任を拒否した場合は、会長はその役職を補充するため、特別指名会及び選挙会を招集することができる。暦上の 14 日前までにその会の目的、日時及び場所を記載した通知書を各会員に送付する。選挙は指名締め切り後直ちに行うものとし、最高得票者を当選者とする。
第 3 条役員の任務
第 1 項。会長。 本役職の責務は次の通りである。
(a) 本クラブの最高執行役員を務める。
(b) 本クラブの理事会のすべての会合を主宰する。
(c) クラブ・グローバル・アクション・チームのファシリテーターを務め、以下を確実にする。
(1) 適格なライオン・リーダーが選出され、クラブ奉仕委員長、クラブ会員委員長、クラブ副会長(指導力育成委員長を兼任)の役職に就くようにする。
(2) 定期的に会議を行い、グローバル・アクション・チームにより企画された取り組みを検討し進める。
(3) 地区グローバル・アクション・チームおよび他のクラブ会長と連携し、人道奉仕の拡大、指導力育成、会員増強に重点を置いた取り組みを推し進める。
(d) クラブの役員及び委員会委員長と連携し、クラブ理事会により提示及び承認された会員増強、地域関与、運営向上、人道的奉仕遂行に向けた計画を実行する。
(e) 本クラブの理事会会議及び定例会議並びに臨時会議を招集する。
(f) 常設委員会及び特別委員会を任命し、委員長と協力して各委員会がその役割をきちんと果たし、報告するようにする。
(g) 選挙日が決められ、その通知が出され、選挙が行われることを確認する。
(h) クラブが現地の法律に従って運営しているようにする。
(i) クラブ運営の適切な管理を確実にするべく、すべてのクラブ役員及び会員がクラブ会則及び付則と国際会則及び付則を順守するよう計らう。
(j) 外交的な対応を奨励し、必要であれば、紛争処理手順を用いて公明正大な方法で対立を解消する。
(k) 本クラブが所属するゾーンの地区ガバナー諮問委員会の正規構成員となる。
(l) 副会長のメンター役を務め、効果的なリーダーシップの継続を確実なものにする。
第 2 項。前会長。 他の元会長とともに、クラブ会長及び副会長のメンター役を務める。また、前会長はクラブ LCIF コーディネーターを務める。前会長がこの役職を引き受けられない場合には別のクラブ会員がこれを務めることができる。
第3項。第一副会長。 本役職の責務は次の通りである。
(a) 第一副会長の任期中、クラブ活性化のための年次調査を実施するとともにクラブ役員(特にクラブのグローバル・アクション・チームのメンバー)及び他の委員会委員長と連携して、会長としての任期中にクラブ理事会により提示及び承認される会員増強、地域関与、人道的奉仕遂行に向けた計画を策定する。
(b) クラブのグローバル・アクション・チームの重要なメンバーとしてクラブ指導力育成委員長を務め、指導力育成委員会の他のメンバーとともに以下を行う。
(1) 新会員に効果的な会員オリエンテーションが提供されるようにする。
(2) リーダー候補者を特定し、彼らが将来のリーダーとして成長するよう後押しする。
(3) 地区、複合地区、ライオンズクラブ国際協会が開催する指導力育成研修への参加を会員に奨励する。
(c) 研修の必要性、新リーダー候補者氏名、クラブの会員が出席する指導力育成行事について、地区レベルのグローバル指導力育成コーディネーターに伝える。
(d) 会員維持において重要な役割を果たすとともに、クラブ運営の改善に向け会員の満足度を調べ意見等を活用することにより、確実に組織を向上させる。
(e) 地区の活動やイベントにおけるクラブの役割を理解する。
(f) 他のクラブの役員とのネットワークを築き、クラブに応用可能なアイデアを得る。
(g) 指導力育成、会員増加、人道奉仕の拡大をサポートする地区、複合地区の取り組みについて知識を深める。
(h) 本クラブが所属するゾーンの地区ガバナー諮問委員会の正規構成員となる。
(i) 会長が何らかの理由でその任務を遂行できない場合には、副会長が順位に従ってその職に就き、会長と同じ権限をもってその任務を果たす。
(j) 会長から割り当てられた本クラブの各委員会の活動を監督する。
第 4 項副会長。会長が何らかの理由でその任務を遂行できない場合には、副会長が順位に従ってその職に就き、会長と同じ権限をもってその任務を果たす。各副会長は、会長の指揮の下に、会長が割り当てた委員会の活動を監督する。
第 5 項。幹事。幹事は、会長及び理事会の指導監督の下に、クラブが所属する地区(単一又は準、及び複合)並びに国際協会と、クラブとの間の連絡係を務める。本役職の責務は次の通りである。
(a) 国際理事会が要求する情報を記入した月例報告及びその他の報告を、国際本部に対して行う。
(b) 地区ガバナーのキャビネットが要求する報告書を、同キャビネットに提出する。
(c) クラブが所属するゾーンの地区ガバナー諮問委員会の正規構成員となる。
(d) クラブの会合及び理事会々議の議事録、出席簿、委員会任命、選挙、会員に関する情報、会員の住所及び電話番号、会員の会費納入、クラブの収支など、本クラブの一般的な記録を保管する。
(e) 理事会の要求があれば、その職務遂行に対し保証金またはこれに代わる担保を出す。
(f) 任期を終えるにあたっては、クラブの一般的記録一式を速やかに後任者に引き渡す。
第 6 項。会計。本役職の責務は次の通りである。
(a) 幹事その他からすべての金銭を受け取り、財務委員会が推薦し理事会が承認した銀行に預金する。
(b) 幹事と協力して、四半期又は半期ごとに各会員に会費その他の納入金を請求する手配をし、集められた支払金を理事会に報告する。
(c) 理事会の承認によってのみ、支払いを行う。
(d) クラブの収入と支出の全般的な記録を保管する。
(e) 毎月及び半期ごとに会計報告書を作成し本クラブ理事会に提出する。
(f) 理事会の要求があれば、その職務遂行に対し保証金またはこれに代わる担保を出す。
(g) 任期を終えるにあたっては、クラブの財務記録一式および資金を速やかに後任者に引き渡す。
(h) 財務委員会の委員長を務める。
第7項。会員委員長。本役職の責務は次の通りである。
(a) クラブ会員委員長としてクラブのグローバル・アクション・チームの重要なメンバーを務める。
(b) 地区グローバル会員増強コーディネーター、地区の各リーダー、クラブ会員委員会のメンバー、その他と協力し、新会員勧誘と現クラブ会員の満足度向上に向けた年間の会員増強目標と行動計画を策定する。その計画をクラブ理事会に提出し、承認と支援を求める。
(c) クラブの会員増強目標を達成し会員の体験をより充実したものにするための行動計画実施を支援する会員委員会を築き、その指揮を執る。
(d) クラブ奉仕委員長及びクラブの他の委員会と協力して会員増強の機会を推進する。
(e) 会員の種類、及び用意されているプログラムについて理解し、クラブ会員に対し、各種会員関 係プログラムを推進する。
(f) 各新会員に効果的な会員オリエンテーションが提供され、新会員にとって有意義なクラブ活動に参加する機会が与えられるようにする。
(g) 必要に応じて、本クラブが所属するゾーンの地区ガバナー諮問委員会に出席する。
(h) 地区開催のグローバル会員増強チーム会議に参加する。第8項。奉仕委員長。 本役職の責務は次の通りである。
(a) クラブ奉仕委員長としてクラブのグローバル・アクション・チームの重要なメンバーを務める。
(b) 地区グローバル奉仕コーディネーター、クラブLCIFコーディネーター、地区の各リーダー、クラブの奉仕委員会、その他と協力することで、地域社会の現在のニーズに対処し、またライオンズクラブ国際協会の奉仕フレームワークおよび/または適切な場合には地区の奉仕目標に沿った、年間の奉仕目標と行動計画を策定し、その伝達を行う。
(c) 奉仕委員会の指揮を執り、クラブの奉仕目標を達成するために奉仕の行動計画を実行する。
(d) 目標設定、実施、事業評価、報告を含め、地域の若者やレオが奉仕活動のあらゆる側面に関与する機会を盛り込む。
(e) 奉仕活動をライオンズクラブ国際協会に報告する。
(f) 他の奉仕クラブの奉仕活動を観察し、奉仕拡大に向けて地域とパートナーシップを築き、ライオンズクラブ国際協会及びライオンズクラブ国際財団が用意している各種ツールと情報資料を活用することにより、地域社会の現在のニーズ対応に役立つクラブの情報源としての役割を果たす。
(g) 奉仕事業への参加・関与を呼びかけ会員の満足度を高める。
(h) クラブの会員委員長及び他の委員会と連携し、奉仕事業実施中、非ライオンズに対して入会の機会をアピールする。
(i) 必要に応じて、本クラブが所属するゾーンの地区ガバナー諮問委員会に出席する。第9項。マーケティング・コミュニケーション委員長。本役職の責務は次の通りである。
(a) クラブ会員、報道機関、支持者/協賛者、新会員候補者を含む、ライオンズ内外に向けた、年間のコミュニケーション計画を策定及び実施する。
(b) 奉仕事業、募金活動、寄付、ライオンズクラブ国際協会主催の各種コンテスト、報道価値のあるその他の功績等、クラブの活動について、報道機関、ソーシャルメディア、情報伝達に効果的なその他の手段を用いてクラブ内外両方に公表する。
(c) ソーシャルメディアを通じて、人道支援活動、地域社会の参加、会員増強の取り組みを拡張する。
(d) クラブの会員にコミュニケーションツールを提供し、ソーシャルメディア、口コミ、その他効果的な情報伝達手段を用いてクラブの活動推進に参加するよう、クラブの会員全員に奨励する。
(e) 地区、複合地区、国際本部からの情報をクラブの会員に伝達する上でクラブ会長を補佐する。
(f) クラブ会員委員長と緊密に協力し、新会員候補者に的を絞り入会するよう働きかける。
(g) 必要に応じて、本クラブが所属するゾーンの地区ガバナー諮問委員会に出席する。地区マーケティング・コミュニケーション委員長が開催する会議に参加する。
第4条理事会
クラブ役員のほかに、クラブが必要とみなし選挙で選ばれるその他の役職に加え、選出された場合には下記が理事会のメンバーを務めることができる。
第1項。プログラムコーディネーター。クラブ会員の関心事に基づいて例会のために講演やエンターテインメントを手配することにより、例会の充実化を図るとともに会員にとって重要な話題について常時伝達する。プログラムコーディネーターは、会長からスピーカーについて許可を得た上で、例会次第に記載されるようクラブ幹事に情報を伝え、効果的な告知を確実にするためにマーケティング・コミュニケーション委員長に連絡する。例会に到着したスピーカーを歓迎し、例会では適切な座席が用意され、スピーカーが歓待されるようにする。
第 2 項。クラブ LCIF コーディネーター。LCIF の使命及び実績とライオンズクラブ国際協会におけるその重要性を伝え、クラブ内で LCIF 開発戦略を実施するとともに、地区 LCIF コーディネーターと連携して地域で LCIF を推進することにより、地区の目標と一貫するようにする。また、クラブ奉仕委員長およびグローバル・アクション・チームとも連携し、クラブの取り組みを支援する。
第 3 項。安全管理担当役員(任意)。安全対策が整っているようにするため、各アクティビティを検討して潜在する危険を見極めるとともにライオンズクラブ国際協会から入手可能な自己点検チェックリストの掲載事項をすべて確認し、十分な監督が確実に行われ適切な保険がかけられているようにす る。何らかの事態が生じた場合には、関係のある重要な情報をすべて収集して保険会社に遅滞なく報告する。
第 4 項。ライオン・テーマー(任意)。ライオン・テーマーは旗、バナー、ゴング、木槌を含め財産及び備品管理の責任を持つ。各会合の前にそれらを適切な場所に配置し、会合後は適切な保管場所に戻す。会合中は会場の秩序を維持し、出席者がきちんと着席しているかどうかに注意し、クラブ及び理事会の会合に必要な会報、記念品その他の印刷物を配布する。新会員が各会合ごとに違ったグループと一緒に座り、良く知り合えるよう特別配慮する。
第 5 項。テール・ツイスター(任意)。テール・ツイスターは適当な余興やゲームを行い、上手に会員からファインを徴収することによって会合の調和、親交、活気を促進する。テール・ツイスターがファインを課す決断は、いかなる規制も受けない。ただしファインは、本クラブ理事会が定めた金額を超えてはならず、同一会合において同一会員に対し 2 回を超えてファインを課すことはできない。出席している会員全員が賛成しない限り、テール・ツイスター(任意)にファインを課すことはできない。集まったすべての金銭は直ちに会計に引き渡し、領収書を受け取る。
第6項。理事。理事会に提出された事項について、追加的な監視と承認の役割を果たす。この役職の任期は2年である。
第 5 条委員会
第 1 項。常設委員会。クラブ会長は次の常設委員会を設置することができる。ただし、理事会メンバーを務める委員長は、選挙で選ばれる必要がある。この他にも、クラブ理事会が決定した委員会を設けることができる。
(a) グローバル・アクション・チーム。クラブ会長がファシリテーターを務めるこのチームには、クラブ第一副会長(指導力育成委員長を兼任)、クラブ会員委員長、クラブ奉仕委員長が含まれ る。理事会の支援を得て、人道奉仕拡大、会員増加達成、将来のリーダー育成に向けた組織的な計画を策定し、実行する。クラブ会員と定期的に会合し、計画の進捗状況と、計画を支援する可能性のある取り組みについて討議する。地区グローバル・アクション・チームのメンバーと連携してさまざまな取り組みや成功事例について学び、活動、成果、課題をグローバル・アクション・チームのメンバーと共有する。地区ガバナー諮問委員会会議や、奉仕、会員増強、または指導力育成の取り組みを取り上げるその他のゾーン、リジョン、地区、あるいは複合地区の会議に出席して意見を交換し、クラブの取り組みに利用できそうな知見を得る。
(b) 会則及び付則委員会。クラブ会則及び付則を解釈する。改正手順に従って、改正を進める責任が課せられることもある。
(c) 財務委員会。クラブ会計を委員長とし、詳細にわたる予算を編成してクラブ理事会の承認を仰き、資金に関する適切な書類作成と権限の確保、クラブ口座の年次監査の手配、財務に関わるあらゆる情報の後任委員会への引き渡しが確実に行われるようにする。
(d) 会員委員会。会員委員長を議長とし、新たなマーケットに働きかけ、積極的に会員を勧誘するとともに会員が満足するように計らうことで、会員が増えるようにする。この委員会は、会員候補者の資格要件も検証する。候補者は、クラブ会則第 3 条第 2 項にあるように、クラブ理事会により検討される。会員委員会には、前年度の会員委員長、会員副委員長、並びに新会員勧誘及び(又は)会員の満足度向上に関心のあるクラブの会員を含めるべきである。
(e) マーケティング・コミュニケーション委員会。マーケティング・コミュニケーション委員長を議長とし、クラブ内外に効果的な情報伝達が行われるようにし、社会イメージの再形成と地域社会におけるクラブの活動に対する知名度の向上を目指す。
(f) 奉仕事業。クラブ奉仕委員長が議長を務める。奉仕の目標と行動計画を策定し、実施可能な事業を見極め、事業計画立案と実施において指導し、クラブ会員が有意義な奉仕に参加するよう支援する。グローバル奉仕フレームワークに関わる奉仕事業における効果的なリーダーシップを調整・確保することにより、クラブの各奉仕事業を担当する委員長をサポートする。この委員会は、クラブ理事会の承認のもとに、関連のある LCIF 交付金の申請や、地域におけるパートナーシップの構築に責任を担うこともある。
(g) 情報テクノロジー委員会。必要に応じてオンラインツールやコミュニケーションへのアクセス及び/ 又は支援を提供することにより、会員に力を貸す。また、クラブのウェブマスターとして支援を提供及び/又はその役割を果たすこともある。
(h) 指導力育成委員会。第一副会長が委員長を務める。地区、複合地区、ライオンズクラブ国際協会が提供する研修の機会はもとより、クラブの会員に役立つ可能性のあるライオンズ外の研修プログラムについてもクラブ会員に知らせる。
第 2 項。特別委員会。会長は時折、理事会の承認の下に、自分の判断又は理事会の判断で必要とみなされる特別委員会を設置することができる。
第 3 項。会長の職権。会長は、職権上すべての委員会のメンバーとなる。
第 4 項。委員会の報告。必要に応じて、各委員会はその委員長を通して、口頭又は文書で毎月理事会に報告することが、奨励されるべきである。
第 6 条会議
第 1 項。理事会の定例会議。理事会の定例会議は、理事会が定める日時及び場所で開かれる。
(理事会は毎月少なくとも 1 回会合することが推奨される)
第 2 項。理事会の特別会議。理事会の特別会議は、会長又は 3 人以上の理事会構成員の要求があったときに、会長が定める日時及び場所で開かれる。
第 3 項。クラブ例会/催し。本クラブの例会は、理事会に推薦されクラブで承認された日時及び場所で、開かれる。本会則及び付則で他に特に定められる場合を除き、理事会が例会及び/または催しについてクラブの全会員に的確に連絡し参加を促すのに適当と定めた方法で、例会の通知が行われ
る。クラブの例会は、クラブの会員が決定した奉仕事業またはその他の催しに置き換えることができる。
(クラブは毎月少なくとも 1 回会議、催し、もしくは奉仕活動を行うことが奨励される)
第 4 項。クラブ特別会合。会長は、自分の判断で本クラブの特別会合を招集することができ、理事会の要求があった場合には、要求者が定める日時及び場所で、これを招集しなければならない。会合の目的、日時、場所が記載された特別会合通知書は、会合日の少なくとも 10 日前までに、本クラブの各会員に郵便、電子メール等の方法で送られるか、又は直接届けられなければならない。
第 5 項。年次会合。理事会が定める日時及び場所で、ライオンズの毎会計年度終了と併せて、本クラブの年次会議を開催する。この会議では、任期を終わらせる役員がその最終報告を行い、新しく選出された役員が就任する。
第 6 項。代替会議形式。本クラブ及び/又は理事会の定例会議又は特別会議は、会長又は理事
会構成員の 3 人以上の会員の提議により、電話会議及び/又はウェブ会議の形式により開催することができる。
第 7 項。周年記念。チャーターナイト周年記念会を毎年開催することができ、その際には、ライオニズムの目的及び道徳綱領並びに本クラブの歴史が、特に強調される。
第 8 項。定足数。本クラブのいかなる会合においても、定足数には、グッドスタンディング会員の過半数の出席が必要である。他に特に定められていない限り、いかなる会合においても、出席した会員の過半数の決議は、クラブ全体の決議となる。
第 9 項。業務処理の方法。本クラブは郵便又は電子コミュニケーションにより業務処理を行うことが
できる。ただし、全クラブ会員の 3 分の 2 の書面による賛成が得られない限り、そのような行為のい
かなるものも有効とはならない。このような行為は会長またはクラブ理事会のいずれか 3 人により提議することができる。
第 7 条
入会金及び会費
クラブの年次会議における会員の承認による
第 1 項。入会金。新会員、再入会員、転籍会員はそれぞれ、国際協会入会金を含め 円の入会金を納入するものとする。この入会金は、その会員が本クラブ会員として記録され、クラブ幹事がライオンズクラブ国際協会に報告する前に、支払われていなければならない。ただし理事会は、前クラブ退会後 12 カ月以内に転籍又は再入会を認められた会員の入会金のうち、クラブ入会金の全額又は一部を免除することができる。
第 2 項。年間会費。本クラブの各会員は、下記の経常年間会費を支払わなければならない。この金額には、国際協会並びに地区(単一又は準、及び複合)の会費(ライオン誌購読費、国際協会の運営及び年次大会費、並びに同様の地区の経費を支払うため)が含まれ、理事会が定める時期までに前納しなければならない。
正会員 64,950 円 (年2回分割)
不在会員 64,950 円(年2回分割)
名誉会員 円
優待会員 円
終身会員 円
準会員 円
賛助会員 円
本クラブ会計は、国際協会納入金及び地区及び複合地区納入金を、それぞれ国際会則及び複合地区会則で定められる時期に納入しなければならない。
第 8 条
クラブ支部運営
第 1 項。クラブ支部役員。支部を構成する会員が支部会長、幹事及び会計を選出する。以上の 3 人と支部連絡員が支部の執行委員会を構成する。 支部の会員は、親クラブ理事会のメンバーとなる支部会長を選出する。また、支部の種々記録、予定されている支部活動、月例財務報告書を提供し、支部と親クラブとの間の率直な話合い及び効果的なコミュニケーションを推進する努力を統制するため、支部会長には、親クラブの例会及び(又は)理事会会議及びアクティビティに出席することが奨励される。支部会員には、親クラブの定例会議及びアクティビティに出席することが奨励される。
第 2 項。連絡員。親クラブは、支部の進展状況を見守り必要な時には支部に助力する者を、親クラ
ブ会員の中から 1 人選んで任命する。この役職を務める会員は、支部の 4 人目の役員も務める。
第 3 項。投票する権利。支部会員は、支部の活動につき投票することができると共に、親クラブの例会に出席している場合には親クラブの投票権のある会員である。親クラブの会合に出席している場合にのみ、支部会員は親クラブの会合の定足数の数に入れられる。
第 4 項。入会金及び会費。クラブ支部への新会員、再入会員、転籍会員はそれぞれ、国際協会入会金を含め 円の入会金を納入するものとする。クラブ支部は親クラブとは別に入会費を請求することができ、支部会員には親クラブの入会費を支払う義務はない。
支部の各会員は、下記の経常年間会費を支払わなければならない。この金額には、国際協会並びに地区(単一又は準、及び複合)の会費(ライオン誌購読費、国際協会の運営及び年次大会費、並びに同様の地区の経費を支払うため)が含まれ、親クラブ理事会が定める時期までに前納しなければならない。
正会員 64,950 円(年2回分割)
不在会員 64,950 円(年2回分割)
名誉会員 円
優待会員 円
終身会員 円
準会員 円
賛助会員 円
クラブ支部会計は、国際会費及び地区及び複合地区会費を、親クラブ会計に、それぞれ国際及び地区(単一又は複合)の会則及び付則で定められる時期に納入しなければならない。クラブ支部は、クラブ会費を親クラブに支払う義務を持たない。
第 9 条その他
第 1 項。会計年度。本クラブの会計年度は、7 月 1 日から 6 月 30 日までとする。
第 2 項。議事規則。本会則及び付則で他に特に定められる場合を除き、本クラブ、理事会、あるいは本会則により任命された委員会のすべての議事の進め方は、最新版ロバート議事規則による。
第 3 項。政党/宗派。本クラブは公職の候補者を後援又は推薦してはならない。また、本クラブのいかなる会合においても政党、宗派に関して討論してはならない。
第 4 項。個人的利益。本クラブ役員及び会員は自らのライオン歴を推進させる場合を除き、どんな個人的、政治的その他の野心のためにも、会員であることを利用してはならない。また、クラブ全体としてもクラブの目的に反する運動に参加してはならない。
第 5 項。報酬。幹事を除きいかなる役員も、役員として行った本クラブへの奉仕に対して、報酬を受けてはならない。幹事に報酬を与える場合には、理事会が定める。
第 6 項。資金の要請。クラブの会員以外の者が、会合の席でクラブに資金を求めることはできな
い。本クラブの会合中に通常の経常支出として計上されていない臨時支出の要請又は提案がなされた場合には、そのいかなるものも、さらなる検討を受けるべく適切な委員会あるいは理事会に付する。
第 10 条
クラブ紛争処理手順
会員であることに関して、クラブ会則及び付則の解釈、違反、適用に関して、クラブからの会員除名に関して、あるいは他の方法で満足のいく解決ができないその他すべてのライオンズクラブ内の問題に関して、会員または元会員とクラブまたはクラブ理事会の役員との間で生じる紛争もしくは申し立てはすべて、国際理事会により定められた紛争処理手順に従って解決されるものとする。 |
第 11 条改正
第 1 項。改正手順。本クラブのいかなる例会又は特別会合においても、定足数の出席者がいれば、出席した会員の多数決で、本付則を変更、改正、又は撤廃することができる。
第 2 項。通知。 改正案に対する票決は、改正案を説明する文書による通知が、票決を行う会合の暦上少なくとも 14 日前までに本クラブの各会員に郵便又はウェブサイトや電子メール等の手段により公表されるか、又は直接届けられない限り、行われない。
別紙 A
会員種別表 |
P. 35 |
LA-2
2018 年 6 月 28 日改定
|
種別 | 会費即時支払 (クラブ、地区、国際) | クラブ活動参加 | 良い印象を 与える言動 | クラブ、地区又は 国際の役職への 立候補資格 | 投票権 | 地区又は国際の大会への代議員 |
正会員 | 必要 | 必要 | 必要 | 有 | 有 | 有 |
賛助会員 | 必要 | 可能な時 | 必要 | 無 | クラブ事項のみ | 無 |
準会員 | クラブ会費のみ支払う | 可能な時 | 必要 | 無 | 地区大会 (第 1 クラブ) クラブ事項 (第 1 及び第 2 クラブ) | 無 |
名誉会員 | 必要なし クラブが国際及び地区の会費を支払う | 可能な時 | 必要 | 無 | 無 | 無 |
終身会員 | クラブ及び地区の会費を払い、国際会費は払わない | 可能な時 | 必要 | 正会員の義務を果たしていれ有 | 正会員の義務を果たしていれば有 | 正会員の義務を果たしていれば有 |
不在会員 | 必要 | 可能な時 | 必要 | 無 | クラブ事項のみ | 無 |
優待会員 | 必要 | 可能な時 | 必要 | 無 | 有 | 有 |
会員種別に関する制限
名誉会員 – 実際の会員総数の 5%を超えてはならない。端数がある場合には、更にもう一人の名誉会員が認められる。
賛助会員 – 実際の会員総数の 25%を超えてはならない。
別紙 B
投票用紙見本
クラブ会長選出:投票したい候補者の名前の横にチェックマークをつけてください。山田一郎
田中花子
ライオンズクラブ国際協会道徳綱領
職業に対する不断の努力が正しく賞賛されるように心がけ、自己の職業の尊さを確信すること。
事業を成功させて、適正な報酬や利益は受けるべきであるが、自己の立場を不当に利用したり、人に疑われる行いをして自尊心を傷つけてまでも利益や成功を求めないこと。
事業を遂行するにあたっては、他人の事業を妨害しないように心がけ、顧客や取引先に誠実であり、自己にも忠実であること。
世人に対する自己の立場や行いに疑いが生じたときは、世人の立場に立って解決にあたること。
真の友情は損得の上に築かれるものでなく、心と心の触れ合いによるものであることを自覚し、手段としてではなく目的として友情をもつこと。
国家および地域社会に対する公民の義務を忘れず、かわらぬ忠誠を言動にあらわし、すすんで時間と労力と資力をささげること。
不幸な人には同情を、弱い人には助力を、貧しい人には私財を惜しまないこと。批判は謙虚に、賞賛は惜しみなく、建設を旨として破壊をさけること。
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